2006年12月15日
ISO22000:2005/4.1 一般要求事項
ISO22000:2005規格の4.1項「一般要求事項」においては、以下のようなことが要求されています。
食品安全マネジメントシステムについて、以降FSMSと略記します。
「①効果的なFSMSの構築、文書化、実施、維持、更新すること。
②FSMSの適用範囲を明確にすること。
③組織は、以下の事項を実行すること。
③a):食品安全ハザードを明確にして管理すること。
③b):食品安全に関わる情報を、フードチェーン全体に衆知すること。
③C):FSMSの構築から運用、更新も含めての情報を組織内に周知すること。
③d):最新の食品安全ハザード等の情報を管理できるようにFSMSを定期的に評価し、必要に応じ更新すること。
④最終製品の適合性に影響を及ぼす可能性のあるプロセスをアウトソースした場合には、アウトソースしたプロセスの管理について、FSMSの中で明 確にし、文書化すること。」
①は、FSMS全体についての要求になります。
②の適用範囲の明確化においては、FSMSの中に含まれる製品または、製品分類、工程及び生産場所などが明確に特定されることを求めています。適用除外は、認められていません。小規模な組織においては、外部で作成された管理手段の組合せを実施することは、認められています。
③では、4つの取組の事項を求めています。
a):ハザード分析のための情報の収集に基づき、ハザード分析を実施し、その結果、PRP、OPRP、HACCPプランに基づく、管理システムの構築(7項「安全な製品の計画及び実現」に関する要求を総括して要求しています。
b):外部コミュニケーションの要求(5.6.1項)
c):内部コミュニケーションの要求(5.6.2項)
d):FSMSに関するPDCAのCAに相当する活動(8項「食品安全マネジメントシステムの妥当性確認、検証および改善」)を要求しています。
④では、最終製品において食品安全に懸念をもたらすプロセスを外部に委託(外注)している場合には、7.3.5.1b)の「フローダイアグラム、工程の段階及び管理手段」『アウトソースした工程及び下請負作業』の要求にしたがってフローダイアグラムにて明確にしなければならない。以降、ハザード分析ほかの一連の対応が必要になります。
投稿者 corydoras : 2006年12月15日 11:41
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