内部監査(8.4.1)/ISO22000
ISO22000:2005規格の8項「食品安全マネジメントシステムの妥当性確認、検証及び改善」:
8.4項「食品安全マネジメントシステムの検証」:
8.4.1項「内部監査」においての要求事項の詳細は、日本規格協会の対訳本をご参照下さい。
この要求事項の解説:
この要求事項は、 ISO9001:2000規格の8.2.2項「内部監査」と同様な内容になっています。
ISO22000:2005において、「検証」は、『客観的証拠を提示することによって、規定要求事項が満たされていることを確認する』(3.16)と定義されており、この定義は,ISO9000の3.8.4の定義と同じ内容になっています。
8.4項のFSMSの検証は、FSMSが設計された通りに機能しているかまた現在の利用できる情報に基づき更新されているかを確かめることになる。
8.4.1の内部監査は、ISO9001、ISO14001と同様の内容で、ここで検証活動としての内部監査を実施する際には、一般的な監査原則に従って実施される。
内部監査員は、内部監査が実施できる力量を持つ要員を任命する。
内部監査は、あらかじめ定められた間隔で行う。内部監査の目的は、次の内容を確認すること。(計画した方法、組織の規定した要求事項、ISO22000規格の要求事項への適合性、FSMSの有効性と適切な更新の実施。)
監査プログラムは、監査の対象となるプロセス及び領域の重要性、並びにこれまでの監査結果から得られた更新活動を考慮して計画し、監査の基準、範囲、頻度及び方法を規定すること。
また被監査部門と同じ、仕事の領域や事業場から選ばれるとしても仕事や部門が独立しているべき。例えば、管理層に一人とか二人しかいない中小企業でも、この要求事項は満たす必要がある。
内部監査で発見された不適合については、再発防止としての是正処置を遅滞なく行うこと。フォローアップには、とられた処置の検証及び検証結果の報告を含めること。