オペレーションPRP(PRPs)の確立(7.5)/ISO22000
ISO22000:2005規格の7項「安全な製品の計画及び実現」:7.5 項「オペレーションPRP(PRPs)の確立」においては、以下のようなことが要求されています。
オペレーションPRP(PRPs)は、文書化し、また,それぞれのプログラムについて以下の情報を含んでいること。
a) プログラムにより管理される食品安全ハザード(7.4.4 参照)
b) 管理手段(7.4.4 参照)
c) オペレーションPRPが実施されていることを示すモニタリング手順
d) モニタリングが、オペレーションPRPが管理状態にないことを示す際に、行うべき修正及び是正処置(7.10.1,7.10.2参照)
e) 責任及び権限
f) モニタリングの記録
<本文は、規格の筆者独自の解釈によるものです。なお用語については、『「意味?」-ISOミニ辞典』のブログにリンクしています。>
この要求事項の解説:
各オペレーションPRPsで管理すると決めた食品安全ハザードについての管理手段を実行するための手順について、文書化することが求められています。またオペレーションPRP(以降OPRPと略)について、上記のa)からf) までの内容を含め規定することが要求されています。
この手順には、以下等を織り込むことが必要です。
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a) 食品安全ハザードについての記述。
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b) 管理手段の特定。
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c) モニタリングの手順、OPRPについては許容限界は要求されていないが、OPRPが管理状態にあることを判断する基準は必要。 と f)モニタリングの記録を含む。
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d) OPRPがc)の管理状態から逸脱時の修正・是正をどのように行うか。
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e) OPRPごとの管理者及びモニタリングの担当要員の責任・権限。
- 更には、7.8項 c)の「検証プラン」(c)「オペレーションPRP(7.5)及びHACCPプラン(7.6.1の要素が実施され,また効果的である。」こと。
- さらに8.2項「管理手段の組合せによる妥当性確認」。すなわち、管理手段の実施に先立ってのバリデーション。
- 7.7項「文書の更新」:文書・手順の更新などが文書化されていること。