前提条件プログラム<PRP>(7.2.3)/ISO22000
ISO22000:2005規格の7項「安全な製品の計画及び実現」:
7.2 項「前提条件プログラム(PRPs)」
7.2.3項の要求事項の詳細については、日本規格協会の対訳本などをご参照下さい。
この要求事項の解説:
この要求事項は、PRPs(前提条件プログラム)についての要求事項を規定しています。
具体的にPRPsを選定、確立する際には、法令・規制要求事項,顧客要求事項,認識されている指針,コーデックス委員会(Codex ) の原則類及び実行規範類、国の規格、国際規格やセクター規格 などを考慮し、利用することを要求しています。 Codex ALIMENTARIUSの食品衛生一般教書などで規定されている原則類と実施規範類や「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」や「食品衛生の一般原則の規範」などその内容は重複した中味になっているが、こういった指針や法令・規制要求事項、顧客要求事項、業界団体の指針などを参考にすることを求めています。
またPRPsを確立する際に、a)からk)項までをしっかりと問題がないかを考慮して構築することを求めている。このa)~k)までの内容は、コーデックス委員会の衛生規範の中で考慮すべき内容として取り上げられている内容になります。
PRPsについては、78項「検証プラン」で『a) PRPが実施されている(7.3 参照)』ことを確認することが要求されています。また問題が見出された場合は、PRPsを修正することが求められ、検証とこの修正の記録を作成することが求められています。
またこのPRPsについては、文書で管理方法を規定することを推奨しています。




