前提条件プログラム<PRP>(7.2.3)/ISO22000
ISO22000:2005規格の7項「安全な製品の計画及び実現」:
7.2 項「前提条件プログラム(PRPs)」
7.2.3項においては、以下のようなことが要求されています。
PRPを選定及び/又は確立するときには,
組織は 適切な情報(例えば,法令・規制要求事項,顧客要求事項,認識されている指針,コーデックス委員会(Codex ) の原則類及び実施規範類、国の規格、国際規格やセクター規格)を考慮し,利用すること。
*参考 附属書Cに,関連するCodex刊行物のリストを示す。組織は、このようなプログラムを確立するときには、以下を考慮すること。
a) 建物及び関連設備の構造並びにレイアウト
b) 作業空間及び従業員施設を含む構内のレイアウト
c) 空気、水、エネルギーと他のユーティリティの供給
d) 廃棄物及び排水処理を含めた支援サービス
e) 設備の適切性および、清掃・洗浄、保守、予防保全のしやすさ、
f) 購入した資材(例えば、原料、成分、化学薬品、包装材)、供給物(例えば、水、空、,蒸気、氷),廃棄(例えば,廃棄物,排水)及 び製品の取扱い(例えば、保管、輸送)の管理
g) 交差汚染の予防手段
h) 清掃・洗浄及び殺菌・消毒
i) ペストコントロール
j) 要員の衛生
k) 適宜,その他の面PRPの検証は,計画され(7.8 参照),PRPは必要に応じて修正されること(7.7 参照)。
検証及び修正の記録は、維持されること。PRPに含まれる活動がどのように管理されるかを文書で規定することを推奨する。
<なお用語については、『「意味?」-ISOミニ辞典』のブログにリンクしています。>
この要求事項の解説:
この要求事項は、PRPs(前提条件プログラム)についての要求事項を規定しています。
具体的にPRPsを選定、確立する際には、法令・規制要求事項,顧客要求事項,認識されている指針,コーデックス委員会(Codex ) の原則類及び実行規範類、国の規格、国際規格やセクター規格 などを考慮し、利用することを要求しています。Codex ALIMENTARIUSの食品衛生一般教書などで規定されている原則類と実施規範類や「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」や「食品衛生の一般原則の規範」などその内容は重複した中味になっているが、こういった指針や法令・規制要求事項、顧客要求事項、業界団体の指針などを参考にすることを求めています。
またPRPsを確立する際に、a)からk)項までをしっかりと問題がないかを考慮して構築することを求めている。このa)~k)までの内容は、コーデックス委員会の衛生規範の中で考慮すべき内容として取り上げられている内容になります。
PRPSについては、78項「検証プラン」で『a) PRPが実施されている(7.3 参照)』ことを確認することが要求されています。また問題が見出された場合は、PRPSを修正することが求められ、検証とこの修正の記録を作成することが求められています。
またこのPRPsについては、文書で管理方法を規定することを推奨しています。