トレーサビリティシステム(7.9)/ISO22000
ISO22000:2005規格の7項「安全な製品の計画及び実現」:
7.9項「トレーサビリティシステム」においての要求事項の詳細は、日本規格協会の対訳本をご参照下さい。
この要求事項の解説:
この要求事項は、製品ロット及びその原料のバッチ、加工及び出荷記録との関係を特定できるトレーサビリティシステムを確立することが要求されています。トレーサビリティシステムは、食の安全を安心につなぐツールとしての位置づけになります。
トレーサビリティシステムでは、直接の供給者から納入される材料及び最終製品の第一の搬入先まで明確にすることが要求されています。
トレーサビリティシステムに関する記録の保管期間は、安全でない可能性がある製品の取扱を可能にするためのシステムの評価と製品回収の場合(システムの判定、不適合の管理、回収)のために、規定された期間維持することが求められ、また、法規制或いは、顧客要求事項に従うことが要求されています。
国内では、トレーサビリティに関する法規制では、2003年12月1日から「牛の個体識別のための情報管理及び伝達に関する特別措置法」(通称:牛肉トレーサービリティ法)が施行されています。
この関連は、農水省の「トレーサビリティ関係」のウェブサイトで詳しく解説しています。
トレーサビリティを確保するため、製品ロット、製造加工に関するプロセスの記録、原料・材料のバッチ出荷記録などについて後から遡及できる記録の管理が必要になります。
またトレーサビリティシステムを構築する際に、原材料の種類やその数、製品の再使用、製品に接触する包装材料、連続生産のバッチなどのシステムの複雑さに影響する組織の活動を考慮しておくことが推奨されます。
また組織は、回収することが必要な安全でない製品を確実に特定できるようにトレーサビリティシステムを構築するよう考慮しておくことが推奨されます。
より詳細なトレーサビリティのガイドラインについては、ISO22005規格(2007年発行予定:「飼料及びフードチェーンにおけるトレーサビリティ-システム設計・開発のための一般原則及び指針」)で示される予定です。




