モニタリング結果が許容限界を逸脱した場合の処置(7.6.5)/ISO22000
ISO22000:2005規格の7項「安全な製品の計画及び実現」:
7.6 項「HACCPプランの作成」:
7.6.5項「 モニタリング結果が許容限界を逸脱した場合の処置」においては、以下のようなことが要求されています。
許容限界を逸脱した場合にとるべき計画された修正及び是正処置は、HACCPプランに明記すること。その処置では、不適合の原因が明確にされ、CCPで管理するパラメータを管理下に戻し、かつ再発を予防することを確実にすること(7.10.2 参照)。
安全でない可能性がある製品が、その評価が完了するまでリリースされないことを確実にするため、そのような製品の適切な取扱いに対して、“文書化された手順”を確立し、維持すること(7.10.3 参照)。
<本文は、規格の筆者独自の解釈によるものです。なお用語については、『「意味?」-ISOミニ辞典』のブログにリンクしています。>
この要求事項の解説:
この要求事項では、許容限界を逸脱した際にとるべき修正及び是正処置について、HACCPプランの中に組み込み明記しておくことが求められています。
修正及び是正処置については、7.10.1項「修正」並びに7.10.2項「是正処置」の内容と同様の内容になります。
また許容限界を逸脱した際に発生する安全でない可能性がある製品については、次工程にリリースされないように文書化された手順を作成し、7.10.3「安全でない可能性がある製品の取扱い」に基づき処理をすることが要求されています。
許容限界は製品が安全でなくなる点として規定されるが、実際的には、工程が管理から逸脱するかも知れない点から早めの兆候がみられる段階で限界となるようにマージンをとって設定するのが普通。従って、組織は、その兆候の域を超えることが認められた時には、どんな処置でも取れることが望ましい。