重要管理点のモニタリングのためのシステム(7.6.4)/ISO22000
ISO22000:2005規格の7項「安全な製品の計画及び実現」:
7.6 項「HACCPプランの作成」:
7.6.4項「 重要管理点のモニタリングのためのシステム」においての要求事項の詳細は、日本規格協会の対訳本をご参照下さい。
この要求事項の解説:
ここでは、重要管理点CCPが許容限界(CL)から逸脱していないかどうかを管理するためのモニタリングを実施することが要求されています。
重要管理点CCPごとにモニタリングシステムを確立することが必要です。すなわち、モニタリングは、許容限界ごとに「誰が、何を、そのような頻度で、どのおうに測定、又は、観察するかを決める必要があります。
多くのCCPについてのモニタリングは、オンラインで自動記録でリアルタイムに情報を提供するような方法が推奨されます。
またモニタリングは、許容限界を超えないように工程を確実に管理できるような修正が間に合うように情報を提供できることが推奨されます。
従ってモニタリングは、培養法に基づく微生物検査のような時間を要するものは、望ましくは、ありません。
物理的、化学的測定の方がテストが急速にできるので生物学的測定よりも微生物制御の程度についての望ましい情報を提供できる場合があります。
このようなモニタリングについてのバリデーションと検証の場合には、培養法に基づく微生物検査が用いられます。
モニタリングシステムは、a)~f)の項目を含んでいることが要求されています。またモニタリング機器については、8.3項「モニタリング及び測定の管理」で登録・校正を行うことが必要です。
またモニタリングシステムについて記録の方法を決めておくことが必要です。