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2007年02月21日

重要管理点のモニタリングのためのシステム(7.6.4)/ISO22000

ISO22000:2005規格の7項「安全な製品の計画及び実現」:

7.6 項「HACCPプランの作成」:

7.6.4項「 重要管理点のモニタリングのためのシステム」においては、以下のようなことが要求されています。

  • CCPが管理下にあること示すために、CCPごとにモニタリングシステムを確立すること。
    そのシステムには、許容限界に関するすべての計画された測定又は観察を含むこと

  • モニタリングシステムは、次の項目を含む関連手順,指示及び記録から構成すること。
    a) 適切な時間枠内に結果を提供する測定又は観察
    b) 使用するモニタリング機器
    c) 適用する校正方法(8.3 参照)
    d) モニタリング頻度
    e) モニタリング及びモニタリングの結果の評価に関連した責任及び権限
    f)  記録に関する要求事項とその方法

  • モニタリングの方法と頻度は、許容限界を逸脱したときに、使用又は消費される前に製品が隔離を決定できること

    <本文は、規格の筆者独自の解釈によるものです。なお用語については、『「意味?」-ISOミニ辞典』のブログにリンクしています。>


この要求事項の解説:

ここでは、重要管理点CCPが許容限界(CL)から逸脱していないかどうかを管理するためのモニタリングを実施することが要求されています

重要管理点CCPごとにモニタリングシステムを確立することが必要です。すなわち、モニタリングは、許容限界ごとに「誰が、何を、そのような頻度で、どのおうに測定、又は、観察するかを決める必要があります。

多くのCCPについてのモニタリングは、オンラインで自動記録でリアルタイムに情報を提供するような方法が推奨されます。

またモニタリングは、許容限界を超えないように工程を確実に管理できるような修正が間に合うように情報を提供できることが推奨されます。

従ってモニタリングは、培養法に基づく微生物検査のような時間を要するものは、望ましくは、ありません。

物理的、化学的測定の方がテストが急速にできるので生物学的測定よりも微生物制御の程度についての望ましい情報を提供できる場合があります。

このようなモニタリングについてのバリデーションと検証の場合には、培養法に基づく微生物検査が用いられます。

モニタリングシステムは、a)~f)の項目を含んでいることが要求されています。またモニタリング機器については、8.3項「モニタリング及び測定の管理」で登録・校正を行うことが必要です。

またモニタリングシステムについて記録の方法を決めておくことが必要です。

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投稿者 corydoras on 2007年02月21日 00:18

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