回収(7.10.4)/ISO22000
ISO22000:2005規格の7項「安全な製品の計画及び実現」:
7.10項「不適合の管理」:
7.10.4項「回収」においての要求事項の詳細は、日本規格協会の対訳本をご参照下さい。
この要求事項の解説:
この要求事項は、不適合製品が外部へ流出した際の製品の回収について規定しています。
引渡し後、安全でないと明確にされた最終製品のロットはタイムリーな回収を行うためトップマネジメントは回収を開始する権限を持つ要員及び回収を実施する責任を持つ要員を任命することが必要です。
また5.7項「緊急事態に対する備え及び対応」において確立した手順との連動が必要になります。
併せて、文書化された手順を確立、維持することを要求しています。その文書化手順には、以下のa)~c)の内容を含んでいることが求められています。
a) 利害関係者への通知
b) 回収した製品及び在庫製品の取扱い
c) 取るべき一連の処置
回収された製品は、①本来意図した目的以外に用いる。②意図した用途に対して安全であると判断される。③確実に安全になる方法で再加工される。までは、誤使用の無いように確保するか又は監督下におくことが求められています。
また回収の原因、範囲及び結果は記録し、マネジメントレビューのインプット(5.8.2)としてトップに報告されることが必要です。
また回収プログラムを定めて定期的に演習するなどにより有効性を検証して、確立しておくことを要求しています。
また確実な回収が行われるためには、7.9項:「トレーサビリティシステム」の適切な確立が重要です。




