回収(7.10.4)/ISO22000
ISO22000:2005規格の7項「安全な製品の計画及び実現」:
7.10項「不適合の管理」:
7.10.4項「回収」においては、以下のようなことが要求されています。
引渡し後に、安全でないことが明確になった最終製品のロットについての完全でタイムリーな回収を可能にし、促進するために、
a)トップマネジメントは,製品回収を開始する権限をもつ要員及び製品回収を実施する責任をもつ要員を任命すること、かつ
b)組織は、次の事項のための“文書化された手順”を確立し、維持すること。
1) 利害関係者(例えば、法令・規制当局、顧客及び/又は消費者)への通知、と
2) 回収された製品及び、まだ在庫している影響を受けた製品のロットの取扱い、と
3) とるべき一連の処置回収された製品は、破壊されるか、本来意図した目的以外に用いられるか、同一の(又は他の)意図した用途に対して安全であると判断されるか、又は、確実に安全になる方法で再加工されるまでは、確保するか又は監督下におくこと。
回収の原因、範囲及び結果は、記録すること。また、マネジメントレビュー(5.8.2 参照)へのインプットとしてトップマネジメントに報告されること。
組織は、回収プログラムの有効性を適切な技法(例えば、模擬回収、又は回収演習)を用いて検証し、記録すること。
<本文は、規格の筆者独自の解釈によるものです。なお用語については、『「意味?」-ISOミニ辞典』のブログにリンクしています。>
この要求事項の解説:
この要求事項は、不適合製品が外部へ流出した際の製品の回収について規定しています。
引渡し後、安全でないと明確にされた最終製品のロットはタイムリーな回収を行うためトップマネジメントは回収を開始する権限を持つ要員及び回収を実施する責任を持つ要員を任命することが必要です。
また5.7項「緊急事態に対する備え及び対応」において確立した手順との連動が必要になります。
併せて、文書化された手順を確立、維持することを要求しています。その文書化手順には、以下のa)~c)の内容を含んでいることが求められています。
a) 利害関係者への通知
b) 回収した製品及び在庫製品の取扱い
c) 取るべき一連の処置
回収された製品は、①本来意図した目的以外に用いる。②意図した用途に対して安全であると判断される。③確実に安全になる方法で再加工される。までは、誤使用の無いように確保するか又は監督下におくことが求められています。
また回収の原因、範囲及び結果は記録し、マネジメントレビューのインプット(5.8.2)としてトップに報告されることが必要です。
また回収プログラムを定めて定期的に演習するなどにより有効性を検証して、確立しておくことを要求しています。
また確実な回収が行われるためには、7.9項:「トレーサビリティシステム」の適切な確立が重要です。