食品安全方針(5.2 )/ISO22000
ISO22000:2005規格の5項「経営者の責任」:
5.2項「食品安全方針」においての要求事項の詳細は、日本規格協会の対訳本をご参照下さい。
トップマネジメントが、食品安全方針を定め、組織内で周知することがその責任として要求されています。
どこの組織においても食品安全方針が、その組織の食品安全に関わる最上位の憲法のような位置づけになります。
a)項では、当たり前のことですが、食品安全方針の内容が、組織のフードチェーン内での役割・位置づけに見合った内容となっていることが求められています。
b)項では、食品安全方針の内容が法令・規制要求事項ならびに相互に合意した顧客要求事項と適合していることが要求されています。
c)項では、食品安全方針が、組織のすべての階層の人に周知され、実施され、見直しされることが求められています。
d)項では、マネジメントレビューにおいて、食品安全方針の適切性を見直すよう要求されています。適切性は、食品安全方針が、食品安全の目的にかなっているかどうか状況が変化してきていないかの観点からの見直しを求めています。5.8.3 d)項において「レビューからのアウトプット」として『食品安全方針及び関連する目標の改定』の是非についての検討結果を織り込むことが求められています。
e)項では、外部コミュニケーション、内部コミュニケーションについて食品安全方針の中でしっかりと相互に連携する仕組みを確立しておくことが結果的に消費者からの食品安全の信頼を得る重要なポイントであるとの思想に基づきます。
f) 項では、FSMSの取り組みの成果が判定できる目的や目標がこの方針で明確に定義づけされていることが要求されています。組織においてFSMSのどの面に焦点を当てて、目標として取り上げて活動するかが具体的に規定されていることが望ましい。例えば、リコールの事故件数の削減などの内容になります。





